第1章 総則 |
第1条(名称) 本協会は、文京区サッカー協会と称する。 第2条(事務所) 本協会の事務局は、文京区本駒込2-29-15-301に置く。 |
第2章 目的及び事業 |
第3条 (目的) 本協会は、各年齢層や体力・技術レベル、目的などに応じたスポーツを選択できる環境を形成し、情報・プランを積極的に提供する事を目的とする。 第4条 (事業) 本協会は、文京区在住・在勤・在学及び文京区に事務所を有する法人に勤務する方々等を対象に、下記第3条の(1)~(10)までの事業を行う。 (1) 試合・競技会の主催・主管</li> (2) スポーツ指導者の育成</li> (3) 各年代のサッカースクール開催</li> (4) スポーツに関するセミナーの開催</li> (5) 審判・指導者資格講習会の開催</li> (6)文京区の主催する事業への参加</li> (7) 施設の管理・運用</li> (8) 文京区を代表するチームの選手及び役員の選定に関する事</li> (9) 区外活動場所へのチーム派遣に関すること</li> (10) その他、本協会の目的を達成する為に必要な事項</li> |
第3章 会計 |
第5条 (資産の構成) 本協会の資産は、次のとおりとする。 (1) 資産から生ずる収入 (2) 事業に伴う収入 (3) 寄付金品 (4) 加盟チーム・選手の分担金 (5) その他の収入 第6条 (資産の管理) この協会の資産は、担当理事が管理・保管し、任じられた会計役員が監査する。 第7条 (資産処分の制限) 本協会の資産を譲渡・交換・担保に供与、又は運用財産に繰り入れてはならない。 第8条 (経費の支弁) 本協会の事業遂行に要する経費は運用財産を持って支弁する。 第9条 (事業計画及び収支予算) 本協会の事業計画書・所要経費見積書・事業予定書・役員名簿は担当理事が編成し、理事会の議決を経て毎事業年度開始前に文京区に届け出なければならない。 期中に事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。 第10条 (事業報告) 本協会の大会実施報告書は、担当理事が作成し会計役員が監査した後に理事会の承認を経て、毎事業年度内に、文京区に報告しなければならない。 第11条 (収支決算) 本協会の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経てその一部若しくは、全部を翌年度に繰り越すものとする。 第12条 (事業年度) 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第4章 役員 |
第13条 (役員の構成) 本協会には、次の役員を置く。 (1) 理事4名以上14名以内(うち会長1名、会計監査1名とする) (2) 監事1名以上2名以内 第14条 (役員の選任) 理事及び監事は理事会にて選任し、理事の互選で会長、会計監査、理事の各担当業務を定める。 第15条 (会長の職務) 会長は、この協会を代表する。<br/>会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき、理事会で会長を選任するまでの間、理事会で決定する役員がその職務を代理しその職務を行う。 第16条 (監事の職務) 監事は、本協会の業務及び会計に関し、次の各号に規定する業務を行う。 (1) 本協会の収支の状況を監査すること (2) 理事の業務執行の状況を監査すること (3) 収支の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会に報告する事 (4) 前号の報告をするための必要があるときは、理事会を招集すること 第17条 (役員の任期) 本協会の役員の任期は3年とし、再任を妨げない。 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 第18条 (役員の解任) 役員は次の(1)(2)に該当するときは理事会において理事現在数の4分の3以上の議決により役員を解任する事ができる。 ただし、この場合、理事会で議決する前に役員に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 心身の故障の為職務の執行に堪えないと認められるとき</li> (2) 職務上の義務違反その他役員にふさわしくない行為があるとみとめられるとき |
第5章 会議 |
第19条 (理事会の招集等) 理事会は年1回以上会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合、または理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、その請求があった日から15日以内に臨時理事会を開催しなければならない。 (1) 理事会に付議する事項は、あらかじめ各理事に通知しなければならない。 (2) 理事会の議長は、会長とする。 第20条 (理事会の定足数) 理事会は、理事現在数の3分の2以上のものが出席しなければ、その議事を開き議決する事ができない。 ただし、当該議事に書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。また、メールによる手続きの承諾をもってメール上での審議・決議における出席とみなす。 第21条 (議決) 本規約に別段の定めがある場合を除き、出席理事の過半数をもって議決する。 |
第6章 加盟チーム・選手 |
第22条 (加盟資格) 加盟チーム・選手は第2章の目的に賛同・協力する事で加盟することができる。 第23条 (加盟資格喪失) 加盟チーム・選手は、次の(1)(2)(3)に該当するときは、理事会承認の上、退会となる。 (1) 本協会の名誉を傷つけ、又はその目的に違反する行為があったとき (2) 各大会で定める規則に、著しく反したとき (3) 各大会で定める加盟費・参加費を納めないとき |
第7章 規約改正 |
第24条 (規約改正) 本協会の規約改正は、理事会において理事3分の2以上の議決を経て改正できる事とする。 |
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平成22年3月24日改正 平成26年3月31日改正 |